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2011年11月19日土曜日

土地信託


「土地信託」について

先日、ソニー生命保険会社主催で、スターツ信託株式会社のセミナーに参加してまいりました。題目は、「大増税時代に向けて」不動産と生命保険を活用した相続対策です。その中で、「土地信託」のお話が非常に有益と思い、私なりに簡単にまとめてお伝えしたいと思います。

各マスコミにて既知の通り、相続税をはじめ増税方向にあります。中でも世代をまたいで不動産等で資産を継承されてきた方にとっては、益々頭を悩ます方向です。既に平成22年度税制改正にて、小規模宅地等の評価減額特例の見直しが行われ、相続対策でアパート等を建てられた方にとっては、尚更のことでしょう。

そこで、登場したのが「土地信託」という制度です。
これまでの自己でのアパート建築の場合、下記のような問題があります。
・保証人の問題
・借入金の問題
・高齢になる中で、管理が大変 
・空室対策 等々
これらを解決する手段として、「遺言代用信託」「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」を活用します。
それにより、
・遺産分割協議が不要
・数世代に亘る後継ぎ遺贈が可能
・法定相続と違った資産継承も可能
・後継者も賃貸経営の手間は不要
・相続時の所有権移転費用が軽減可能

今回のセミナーの中で、特に印象に残ったのが、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」です。
通常、被相続人の意思があっても、遺言を活用してその効果が及ぶのは、1次相続まで。2次、3次となると以後の家族関係が変わっていたり、遺留分の問題等で「争続」となるのが一般的...。ところが、この信託を活用することで、その財産は信託されているため2次、3次、4次とその受益権者を指定することで、被相続人の意志に基づいて受益権を移転させることができるとのこと。むろん、この仕組みを運営する信託会社が存続していることも重要ですが。(信託なので、財産は分別管理されています)

国の制度が変われば、新しいサービスが提供されます。今回のセミナーを担当されたスターツ信託株式会社は、「ピタットハウス」の運営会社のグループです。つまり、不動産の運営については、プロということであります。
ご興味のある方は、ご紹介いたしますので、お問合せ下さい。

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